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79要介護4とは?3や5との違い、受けられるサービスや費用を分かりやすく解説

「要介護4と判定されたが、具体的にどんな状態?」「家で介護を続けるのは無理?」そんな不安を抱えていませんか。

要介護4は、立ち上がりや歩行が自力でできず、日常生活のほぼ全てに介助が必要な状態です。

本記事では、プロの視点から要介護3・5との違い、利用できるサービス、月々の費用目安を徹底解説します。

Contents
  1. 要介護4の状態とは?認定基準や身体能力の目安
    • 歩行や立ち上がりが困難な身体状態の目安
    • 認知症の進行度と日常生活自立度の関係
  2. 要介護4と要介護3・5の違いは?状態やサービスの違いを比較
    • 【要介護3との違い】立ち上がりや保持に全介助が必要か
    • 【要介護5との違い】意思疎通の可否と寝たきりの度合い
    • 認定調査の「74項目」における評価のポイント
  3. 要介護4で利用できる介護保険サービスの種類
    • 自宅での生活を支える「居宅サービス」(訪問・通所)
    • 老人ホームなどへ入所する「施設サービス」
    • 家族の負担を軽減する「短期入所」(ショートステイ)
  4. 要介護4でかかる費用と区分支給限度額(給付金)の目安
    • 1カ月あたりの区分支給限度基準額と自己負担額
    • 所得区分(1割〜3割負担)別の月額費用シミュレーション
  5. 介護負担を軽減できる助成金や税金の控除制度
    • 確定申告で受けられる「障害者控除」と「医療費控除」
    • 自治体の「おむつ代助成制度」
  6. 要介護4の在宅介護を支えるケアプラン例とスケジュール
    • デイサービスを中心とした在宅介護のスケジュール例
    • 仕事と介護を両立するためのサービス組み合わせ案
    • 介護ベッドのレンタルや住宅改修による環境整備
  7. 在宅介護を続けるか施設に入所するか?判断基準のポイント
    • 夜間の介助量や排泄対応が「在宅限界」を見極める目安
    • 介護者の健康状態とレスパイトケア(休息)の重要性
    • 特別養護老人ホームへの入所を検討するタイミング
  8. 要介護4についてよくある質問
    • 一人暮らしで要介護4になっても在宅生活は可能?
    • 状態が回復して要介護度が下がることはある?
  9. まとめ

要介護4の状態とは?認定基準や身体能力の目安

要介護4は、日常生活のほぼ全ての場面で介助が必要な状態を指します。

厚生労働省が定める要介護認定等基準時間は90分以上110分未満となっており、身体機能と認知機能の両面で著しい低下が見られる段階です。

歩行や立ち上がりが困難な身体状態の目安

要介護4では、立ち上がりや歩行といった基本的な動作を自力で行うことが困難になります。

具体的には以下のような状態が該当します。

・椅子やベッドからの立ち上がりに全面的な介助が必要
・両足で立った状態を保つことができない
・車いすへの移乗に介助が必要
・座った姿勢を保つことも困難
・自力での歩行がほぼ不可能

排泄、入浴、食事、着替えはもちろん、洗顔や整髪などの身だしなみも支援が必要で、常時見守りと介助が求められます。

認知症の進行度と日常生活自立度の関係

要介護4の判定には、身体機能だけでなく認知症の進行度も重要な判断材料となります。

厚生労働省が定める認知症高齢者の日常生活自立度は以下のように分類されています。

ランク状態の目安
何らかの認知症を有するが、日常生活はほぼ自立
Ⅱa日常生活に支障をきたすような症状が家庭外で見られる
Ⅱb日常生活に支障をきたすような症状が家庭内でも見られる
Ⅲa日中を中心に上記Ⅱの症状が見られる
Ⅲb夜間を中心に上記Ⅱの症状が見られる
日常生活に支障をきたすような症状が頻繁に見られる
M著しい精神症状や問題行動、重篤な身体疾患が見られる

要介護4と判定される方の多くはⅢ以上に該当し、理解力や判断力の低下が目立ちます。

徘徊・妄想・誤食・不潔行為などの周辺症状が頻繁に現れ、家族とのコミュニケーションが難しくなることもあります。

身体機能が保たれていても、認知症の重度化により要介護4と判断される場合があるでしょう。

出典:厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度

要介護4と要介護3・5の違いは?状態やサービスの違いを比較

要介護4は、要介護3と5の中間に位置する重度の介護状態です。

ここでは、それぞれの要介護度との違いを比較し、判断基準について詳しく解説します。

【要介護3との違い】立ち上がりや保持に全介助が必要か

要介護3と要介護4の大きな違いは、介助の必要度と介護にかかる時間の長さです。

項目要介護3要介護4
要介護認定等基準時間70分以上90分未満90分以上110分未満
立ち上がり介助があればできる全面的な介助が必要
座位保持ある程度可能困難な場合が多い
歩行介助があれば可能ほぼ不可能
認知機能一部低下著しい低下
意思疎通概ね可能困難になる場合あり

要介護3では、介助があれば立ち座りや歩行が可能で、身体的な介護が中心です。

要介護4では、立ち座りの保持が難しく、寝たきりに近い状態になります。

また、認知機能や理解力の低下が目立ち、認知症の周辺症状への対応も必要になるでしょう。

【要介護5との違い】意思疎通の可否と寝たきりの度合い

要介護4と要介護5はどちらも重度ですが、介護の必要度や自立度に明確な違いがあります。

項目要介護4要介護5
要介護認定等基準時間90分以上110分未満110分以上(上限なし)
寝たきり度寝たきりに近い状態ほぼ完全に寝たきり
意思疎通一定の意思疎通が可能極めて困難
自分でできることわずかにあるほとんどない
寝返り一部可能な場合あり介助が必要

要介護5は認定の中で最も重度の状態で、ほぼ全ての動作に介助が必要です。

要介護4では、わずかに自分でできる動作が残る場合もあります。

意思疎通も、要介護4は一定のコミュニケーションが可能ですが、要介護5では言葉や表現を理解することが非常に難しくなります。

認定調査の「74項目」における評価のポイント

要介護認定は、認定調査員による74項目の調査と主治医の意見書をもとに判定されます。

この74項目は、大きく5つのグループに分けられています。

認定調査74項目の構成は、以下の通りです。

身体機能・起居動作 (13項目)寝返り、起き上がり、座位保持、両足での立位、歩行、立ち上がり、片足での立位、洗身、爪切り、視力、聴力、麻痺や拘縮の有無
生活機能 (12項目)移乗・移動、食事摂取、排尿・排便、口腔清潔、洗顔、整髪、上衣・下衣の着脱、外出頻度、嚥下
認知機能 (9項目)意思の伝達、日課の理解、生年月日や年齢の認識、短期記憶、自分の名前、季節や場所の理解、徘徊、外出時に戻れない
精神・行動障害 (15項目)被害妄想、作話、感情不安定、昼夜逆転、同じ話の反復、大声、介護への抵抗、落ち着きなし、一人で外出、収集癖、破壊行為、ひどい物忘れ、意味のない独り言・独り笑い、自分勝手な行動、話がまとまらない
社会生活への適応 (6項目)薬の内服、金銭管理、日常の意思決定、集団適応、買い物、簡単な調理など

これらの項目を総合的に評価し、まずコンピューターによる一次判定が行われ、次に介護認定審査会による二次判定で最終的な要介護度が決定されます。

要介護4と判定されるには、日常生活動作の多くに全面的な介助が必要で、認知機能の低下も顕著であることが条件です。

要介護4で利用できる介護保険サービスの種類

要介護4と認定されると、介護保険制度のほぼ全てのサービスを利用できます。

居宅サービス、施設サービス、短期入所など、本人の状態や家族の状況に応じて適切なサービスを組み合わせることが可能です。

自宅での生活を支える「居宅サービス」(訪問・通所)

居宅サービスは、自宅での生活を維持しながら必要な介護を受けられるサービスです。

要介護4では、日常生活のほぼ全てに介助が必要なため、複数のサービスを組み合わせて利用することが一般的です。

訪問型サービスは、以下の通りです。

訪問介護(ホームヘルプ)ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護(食事・入浴・排泄など)や生活援助(掃除・洗濯・買い物など)を提供
訪問入浴介護専用の浴槽を積んだ車両で訪問し、自宅で入浴が困難な方に入浴介助を実施
訪問看護看護師が自宅を訪問し、医療的ケアや健康管理を提供
訪問リハビリテーション理学療法士や作業療法士が訪問し、身体機能の維持・回復を目的としたリハビリを実施
夜間対応型訪問介護夜間の定期巡回や緊急時対応が可能
定期巡回・随時対応型訪問介護看護24時間体制で定期巡回と随時対応を組み合わせたサービス

通所型サービスは、以下の通りです。

通所介護 (デイサービス)日中に施設へ通い、食事・入浴・レクリエーションなどを受ける
通所リハビリテーション (デイケア)医療機関や介護老人保健施設に通い、リハビリ中心のサービスを受ける
療養通所介護難病や重度要介護者、がん末期の方などを対象に、医療的ケアを重視した通所サービス
認知症対応型通所介護認知症の方を対象とした少人数制の通所サービス

こうした居宅サービスを上手に組み合わせることで、自宅での安全な生活の維持と家族介護の負担軽減が可能になります。

老人ホームなどへ入所する「施設サービス」

要介護4では、在宅介護が困難な場合に様々な施設サービスを利用できます。

施設の種類によって特徴や費用が異なるため、本人の状態や希望に合わせて選択することが大切です。

主な施設サービスの種類と特徴は、以下の通りです。

施設の種類対象者主な特徴月額費用の目安
特別養護老人ホーム原則要介護3以上公的施設で費用が比較的安い。 入所待機者が多い6万~15万円
介護老人保健施設要介護1以上リハビリに重点を置いた中間施設。 在宅復帰を目指す8万~15万円
介護医療院要介護1以上長期的な医療ケアと介護を提供する施設8万~17万円
介護付き有料老人ホーム施設により異なる24時間介護体制。 重度の要介護者も受け入れ可能15万~30万円以上
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)要支援2以上認知症の方が少人数で共同生活。 要介護4では受け入れ困難な場合あり13万~20万円

特別養護老人ホームは要介護3以上が入所要件となっており、要介護4の方は優先的に入所できる可能性が高くなります。

ただし、全国でたくさんの入所待機者がいるため、すぐには入所できないケースも少なくありません。

家族の負担を軽減する「短期入所」(ショートステイ)

短期入所生活介護(ショートステイ)は、要介護者が短期間施設に宿泊し、介護を受けるサービスです。

要介護4の在宅介護では、家族の介護負担が非常に大きくなるため、このサービスの活用が大切となります。

ショートステイの主な目的は、以下の通りです。

・介護者の休息確保(レスパイトケア)
・冠婚葬祭や出張など家族の都合への対応
・介護者の体調不良時の一時的な代替手段
・施設入所前のお試し利用

ショートステイには2種類あり、それぞれ特徴が異なります。

種類特徴利用日数
短期入所生活介護特別養護老人ホームなどで提供 日常生活の介護が中心連続30日まで
短期入所療養介護介護老人保健施設などで提供 医療的ケアやリハビリに対応連続30日まで

要介護4では、週末にショートステイを利用し、平日は在宅で訪問介護やデイサービスを組み合わせるといった使い方も効果的です。

連続して利用できる日数には制限がありますが、ケアマネジャーと相談しながら計画的に利用することで、介護者の負担を大きく軽減できるでしょう。

要介護4でかかる費用と区分支給限度額(給付金)の目安

要介護4では月額約31万円分の介護サービスを利用でき、実際の自己負担額は所得に応じて1割から3割となります。

ここでは、具体的な費用の仕組みと実際の負担額について詳しく解説します。

1カ月あたりの区分支給限度基準額と自己負担額

要介護4の区分支給限度基準額は、1カ月あたり30,938単位(約309,380円)と定められています。

要介護度ごとに、1カ月あたりの区分支給限度基準額と自己負担の目安は以下の通りです。

要介護度区分支給限度基準額1割負担時の上限額
要介護116,765単位(約167,650円)約16,765円
要介護219,705単位(約197,050円)約19,705円
要介護327,048単位(約270,480円)約27,048円
要介護430,938単位(約309,380円)約30,938円
要介護536,217単位(約362,170円)約36,217円

※1単位は原則10円で計算(地域区分により異なる場合あり)

実際の自己負担割合は所得に応じて1〜3割に分かれます。

限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担です。

施設サービスは限度基準額の対象外で、居住費や食費が別途かかることを覚えておきましょう。

所得区分(1割〜3割負担)別の月額費用シミュレーション

介護保険サービスの自己負担は、所得に応じて 1割・2割・3割に分かれます。

ここでは、在宅介護と施設入所のケースでシミュレーションします。

【ケース1】在宅介護で限度額までサービスを利用した場合は以下の通りです。

負担割合月額自己負担額年間自己負担額
1割負担約30,938円約371,256円
2割負担約61,876円約742,512円
3割負担約92,814円約1,113,768円

【ケース2】特別養護老人ホーム(従来型個室・1割負担)の場合は以下の通りです。

項目月額費用
施設サービス費約26,000円
居住費約50,000円
食費約42,000円
日常生活費約10,000円
合計約128,000円

住民税非課税世帯の場合は減額制度によりさらに負担軽減が可能です。

介護付き有料老人ホームでは月額15万〜30万円以上かかる場合もあり、施設の種類によって費用に差があります。

高額な自己負担になった場合は、高額介護サービス費制度により、超過分の払い戻しを受けられる可能性があるでしょう。

介護負担を軽減できる助成金や税金の控除制度

介護保険サービス以外にも、経済的負担を軽減できる制度があります。

確定申告での控除制度や自治体独自の助成金を活用することで、年間数万から十数万円の負担軽減が期待できるでしょう。

確定申告で受けられる「障害者控除」と「医療費控除」

要介護4の方は、障害者手帳がなくても障害者控除を受けられる場合があります。

市区町村が発行する障害者控除対象者認定書があれば、所得税や住民税の控除が可能です。

障害者控除要介護4は特別障害者控除の対象となることが多い自治体によって認定基準は異なる 例:東京都大田区、埼玉県草加市では「要介護4以上」が特別障害者の目安
医療費控除1月1日~12月31日の1年間に、本人および生計を一にする親族が支払った医療費が10万円を超えた場合に控除対象介護保険サービスの自己負担額の一部も対象となる場合あり領収書は必ず保管しておく

自治体の「おむつ代助成制度」

多くの自治体では、要介護状態でおむつが必要な方を対象におむつ代の助成制度を設けています。

要介護4の方は対象となる可能性が高く、年間で数万円の助成を受けられるケースもあります。

おむつ代助成制度の一般的な条件は、以下の通りです。

・寝たきり状態でおむつが常時必要な方
・要介護3以上の認定を受けている65歳以上の方
・在宅で介護を受けている方
・所得要件がある場合も(市区町村民税非課税世帯など)

助成額や支給方法は自治体によって異なります。

申請には主治医の意見書や領収書が必要となる場合が多いため、お住まいの市区町村の介護保険窓口または地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。

要介護4の在宅介護を支えるケアプラン例とスケジュール

要介護4の在宅介護では、デイサービスや訪問介護を組み合わせた実践的なケアプランが必要です。

ここでは、1週間の具体的なスケジュール例と、仕事と介護の両立を実現するサービス活用法を紹介します。

デイサービスを中心とした在宅介護のスケジュール例

要介護4の在宅介護では、デイサービスを週3〜5回利用し、訪問介護と組み合わせるケースが一般的です。

標準的なケアプランでは、通所介護を週5回、訪問介護を週4回、訪問看護を週1回利用します。

月曜から金曜まで日中はデイサービスで食事や入浴のサポートを受け、夜間は週2回程度の訪問介護で排泄介助や体位変換を依頼します。

土日は訪問介護と訪問看護を利用し、家族が主体となって介護を行いましょう。

このプランの場合、月額約28万円、自己負担1割で約28,000円となります。

区分支給限度額の範囲内で計画的にサービスを組むことが大切です。

仕事と介護を両立するためのサービス組み合わせ案

仕事を持つ家族が要介護4の方を在宅で介護する場合、平日のデイサービスと週末のショートステイを組み合わせることで両立が可能になります。

朝7時から8時に訪問介護で起床介助・朝食介助を受け、9時から16時まではデイサービスを利用します。

夕方18時から19時の訪問介護で夕食・就寝準備をサポートしてもらいます。

さらに月2回程度、週末にショートステイを利用することで家族の休息時間を確保できるでしょう。

月額費用は約30万円(自己負担1割で約30,000円)と限度額いっぱいになりますが、仕事を続けながら在宅介護を継続できる体制が整います。

介護ベッドのレンタルや住宅改修による環境整備

要介護4の在宅介護では、福祉用具のレンタルと住宅改修により介護負担を軽減できるでしょう。

特殊寝台(介護ベッド)や床ずれ防止用具、体位変換器、車いす、移動用リフトなどは介護保険でレンタルが可能です。

特殊寝台は背上げや高さ調整ができるため、食事介助や排泄介助が格段に楽になります。

また、住宅改修では手すりの設置、段差の解消、滑り防止床材への変更、扉の引き戸化、和式から洋式便器への変更などが可能です。

住宅改修費は生涯で20万円までが支給限度額となっており、自己負担割合に応じて2万円から6万円で改修できるでしょう。

在宅介護を続けるか施設に入所するか?判断基準のポイント

在宅介護の限界を見極めるための客観的な判断基準を提示します。

夜間介助の頻度、介護者の健康状態、利用できるサービスの範囲から、施設入所を検討しておきたいタイミングを解説します。

夜間の介助量や排泄対応が「在宅限界」を見極める目安

要介護4の在宅介護で最も負担が大きいのが夜間の介護です。

夜間の排泄介助が1晩に3回以上必要になる、2時間ごとの体位変換が欠かせない、介護者の睡眠時間が1日4時間以下になるといった状態は、在宅介護の限界が近づいているサインです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護を利用しても介護者が十分な休息を取れない場合、施設入所を検討する時期です。

また、おむつ交換が1日10回以上必要、褥瘡(床ずれ)のリスクが高まっている場合も、24時間体制の施設サービスを検討する判断材料となるでしょう。

介護者の健康状態とレスパイトケア(休息)の重要性

介護者自身の心身の健康状態も大切な判断基準です。

食欲不振や不眠が2週間以上続く、常にイライラする、将来に希望が持てないといった介護うつの兆候が現れたら注意しましょう。

介護による腰痛や肩こりが慢性化し、自身も通院が必要になった場合、介護の継続は困難になります。

ショートステイを月2回以上利用しても休息が足りない、家族間で介護の分担ができず一人に負担が集中している場合は、施設入所を前向きに検討する段階です。

介護者が倒れてしまうと、在宅介護そのものが破綻してしまうため、早めの判断が大切でしょう。

特別養護老人ホームへの入所を検討するタイミング

特別養護老人ホームは、要介護3以上が入所要件で、要介護4の方は申し込みができます。

在宅サービスを限度額いっぱいまで利用しても介護が回らない、介護者の高齢化で今後の継続が不安、独居や老老介護で緊急時の対応が難しい場合は入所を検討するタイミングです。

特別養護老人ホームは全国で約25万人の入所待機者がおり、すぐには入所できません。

申し込みから入所まで数カ月から数年かかる場合もあるため、在宅介護が限界に達する前に申し込みを済ませておくことが大切です。

その間は介護付き有料老人ホームや介護老人保健施設など、比較的入所しやすい施設の利用も視野に入れましょう。

要介護4についてよくある質問

要介護4に関して多くの方が抱く疑問に、具体的かつ現実的な視点で回答します。

一人暮らしでの在宅生活の可能性や、状態改善による介護度変更の実態について詳しく解説します。

一人暮らしで要介護4になっても在宅生活は可能?

要介護4の状態では、日常生活のほぼ全てに介助が必要なため、一人暮らしでの在宅生活は現実的には困難です。

ベッドから自力で起き上がることが難しく、食事や排泄、着替えなどの基本動作に常時サポートが必要となるでしょう。

一人暮らしの要介護4の方は、施設入所やサービス付き高齢者向け住宅への入所を検討することをおすすめします。

状態が回復して要介護度が下がることはある?

要介護4から要介護度が下がるケースは、決して多くありませんが可能性はゼロではありません。

リハビリテーションを継続的に行うことで身体機能が改善したり、認知症の周辺症状が落ち着いたりすることで、要介護3に下がる場合があります。

ただし、要介護度の変更には再度の認定調査が必要となります。

通常は認定の有効期間(6カ月から36カ月)が終了する前に更新の調査が行われ、その際に状態が評価されます。

まとめ

要介護4は日常生活のほぼ全てに介助が必要で、身体介護の必要時間が長い状態です。

要介護認定等基準時間は90分以上110分未満とされ、立ち上がりや歩行が困難になるほか、認知症の進行によって意思疎通が難しくなる場合もあるでしょう。

月額の利用限度額は約309,380円(自己負担1〜3割)で、居宅サービスや施設サービスに加え、条件を満たせば障害者控除などの制度を利用できることもあります。

また、夜間介助が頻回に必要な場合や、介護者の負担が大きい場合には、施設入所を検討することも一つの選択肢です。

要介護4と判定された際は、ケアマネジャーに相談しながら、本人と家族の状況に合ったケアプランを整えていきましょう。