失業保険(雇用保険の基本手当)とは、会社を退職した方が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職できるように支援するための公的制度です。
この制度を利用して給付を受けるには、一定の待機期間を過ごす必要があるため、「いつからもらえるのか」と気になっている方も多いでしょう。
本記事では、失業保険における待機期間の日数と数え方、してはいけないことについて解説します。
基本手当の受給資格や申請方法も併せてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも失業保険の「待機期間」とは?
失業保険の待機期間とは、ハローワークで受給資格が決定した日から、失業の状態が通算して7日間続くまでの、基本手当が支給されない期間のことです。
ハローワークで所定の申請を行って給付を受ける資格が確定すると、その日を起点として決まった待機期間がスタートする仕組みとなっています。
この期間は、管轄機関であるハローワークが申請者の完全な失業状態を把握し、給付金の不正受給を防止するために設けられています。
そのため待機している最中は、手当の支給を受けることはできません。
失業保険における待機期間の日数と数え方
受給までのプロセスにおいて避けては通れない待機期間ですが、実際に支給が始まるまでどの程度の期間を要するのでしょうか。
ここでは、失業保険における待機期間の日数と数え方について分かりやすく解説します。
日数は全員一律7日間
離職理由(会社都合・自己都合)にかかわらず、設定される待機期間は「一律7日間」です。
この日数は雇用保険法に基づいて定められているため、どのような事情があっても短縮されることはありません。
なお、自己都合で離職した場合は、7日間の待機期間を満了した後に、原則として1カ月間の給付制限期間が設定されます。
最初の待機期間と同じく、給付制限期間中についても基本手当の受給は不可能です。
数え方は受給資格決定日から起算
待機期間の開始日は、ハローワークの窓口で求職の申込みを行い、受給資格が決定した日となります。
例えば、会社を退職した日が3月30日、ハローワークで手続きを済ませた日が4月10日であったとしましょう。
この場合、4月10日〜4月16日までの7日間が待機期間として設定されます。
ハローワークでの手続きを後回しにすると、基本手当の支給時期も後ろへズレてしまうため、できるだけ早いうちに対応するのが得策です。
ちなみに、失業保険の待機期間は土日祝日も数える仕様となっています。
閉庁日のハローワークでは窓口での対応を行っていませんが、開庁状況に関係なく待機期間は消化されていきます。
失業保険には待機期間のほかに「給付制限期間」がある
失業保険の手続き完了後、待機期間のほかに「給付制限期間」が加わるケースも珍しくありません。
ここでは、給付制限の仕組みや法改正に伴う変更点について解説します。
給付制限期間の概要
給付制限期間とは、自己都合で退職した方などを対象に基本手当の支給を一定期間差し止める仕組みのことです。
待機期間が「失業状態の確認」を目的とするのに対し、給付制限期間は「安易な離職や給付への依存の防止」を目的として設けられています。
給付制限の対象者ならびに適用期間は次のとおりです。
| 対象者 | 適用期間 |
| 正当な理由なく自己都合で離職した人 | 原則1カ月(※免除制度あり) |
| 離職前の5年間で、正当な理由のない自己都合離職で受給資格を得た回数が2回以上ある人 | 一律3カ月 |
| 懲戒処分による解雇を受けた人(雇用保険上の重責解雇に該当する人) | 一律3カ月 |
上記に当てはまる場合、7日間の待機期間を満了した後に、1〜3カ月間の給付制限期間が加わります。
この間は給付金が受け取れない状態となるため、あらかじめ当面の生活資金を整えておくことが欠かせません。
2025年の法改正による変更点
2025年に実施された法改正により、給付制限期間は「原則2カ月間」から「原則1カ月間」へと短縮されました。
加えて、離職前1年間や離職期間中に指定の講習(公共職業訓練など)を受講した場合には、原則1カ月の給付制限が解かれる規定も新設されています。
7日間の待機期間自体は残るものの、支給までの期間が縮まったことで、自己都合で退職した方の金銭的負担は和らいだといえるでしょう。
ただし、例外として3カ月間の給付制限期間が設定されるケースもあるため、その点はご留意ください。
出典:厚生労働省 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
出典:厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
失業保険(基本手当)の受給が早まるケース|待機期間は短縮不可
失業保険の申請を控えている方の中には「1日でも早く受給をスタートさせたい」と望む方も多いでしょう。
以下の条件に当てはまる場合、7日間の待機期間を満了した後、より早く失業保険(基本手当)を受給できます。
- 会社都合で退職した場合
- 特定理由離職者に認定された場合
- 公共職業訓練などを受ける場合
なお、7日間の待機期間そのものは制度上、いかなる理由でも縮められません。
それでは、上記3つのケースについて詳しく見ていきましょう。
会社都合で退職した場合
会社の事情によって退職を余儀なくされた場合は、給付制限が免除されます。
したがって、7日間の待機期間が明けた後、いち早く失業保険(基本手当)を受け取れるのです。
会社都合退職(特定受給資格者)とみなされるケースとして、主に以下の5つが挙げられます。
- 企業の破産・倒産
- 解雇(本人の重大な責任によるものを除く)
- 労働条件が事前提示と大きく異なっていた場合
- 事業主による法令違反
- 職場での意図的な除外や不当な扱い
また、失業保険(基本手当)を受給できる日数についても、離職の経緯で差が生じる点に留意しましょう。
会社都合では90日〜330日と幅広く設定されているのに対し、自己都合では90日〜150日にとどまります。
特定理由離職者に認定された場合
ご自身の都合による退職であっても、「特定理由離職者」として認められれば、給付制限期間が免除されます。
特定理由離職者とは、倒産や解雇などの会社都合(特定受給資格者)ではないものの、やむを得ない事情で離職を余儀なくされた方のことです。
具体的には、以下に挙げる事情で退職したケースが対象となります。
- 体力面の限界・障がい・傷病
- 家庭の事情(親族の介護など)
- 配偶者や扶養家族との同居継続が困難な事情
- 引越しや転勤などに伴う通勤不可能な状況
なお、特定理由離職者に該当するかどうかの最終的な判定はハローワークの担当者が行います。
申請者本人が判断できるものではないため、該当すると思われる方は離職理由を証明できる客観的な資料(医師の診断書など)を用意し、窓口で相談してみましょう。
出典:ハローワーク 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
公共職業訓練などを受ける場合
自己都合退職であっても、離職前1年間または離職期間中に以下の訓練を受けた方は、給付制限の解除が認められます。
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
- 公共職業訓練(ハロートレーニング)
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- そのほか、職業安定局長が認める同等の訓練
この措置を適用するには申し出が必須です。
申請期限や提出物についての詳細は、厚生労働省の案内冊子やハローワークの窓口にてご確認ください。
出典:厚生労働省 案内冊子
失業保険の待機期間中にしてはいけないこと3選
失業保険の待機期間を過ごすにあたって、してはいけないことは以下のとおりです。
- アルバイトなどの就労をする
- 無計画で待機期間に入る
- 待機期間中に求職活動を行う
安心して基本手当を受給できるよう、事前に注意点も確認しておきましょう。
アルバイトなどの就労をする
待機期間中にアルバイトなどの仕事をしてしまうと、勤務した日数分だけ待機期間の完了が後ろにズレ込みます。
これは待機期間が「仕事から離れていることを確認するための期間」であり、この間に働いた日数は7日間のカウント対象から除外されるためです。
待機期間が延びて基本手当の受給が遅れると、家計の負担が増える可能性があります。
生活面だけでなく、今後の仕事探しにも差し支えるため、待機期間中の就労は控えましょう。
なお、待機期間中に働いて収入を得た場合は、必ずハローワークへ申告しなければなりません。
就労事実を伏せたまま給付を受けると「不正受給」とみなされ、基本手当の支給停止や返還命令などの厳しいペナルティが課されます。
無計画で待機期間に入る
待機期間中は、失業保険(基本手当)が振り込まれないうえ、アルバイトなどの就労も制限されるため、事前に生活費を確保しておく必要があります。
無計画のまま突入すると、待機期間中に資金が底を尽き、再就職活動に集中できなくなる恐れもあるでしょう。
このような事態を招かぬよう、事前に支出を抑える工夫やスケジュール調整を行い、精神的な余裕を持って動ける環境を整えるようにしてください。
待機期間中に求職活動を行う
待機期間中に実施した求職活動は、どのような内容であっても「求職活動実績」として扱われません。
求職活動実績とは、基本手当を受給するために必要な仕事探しの活動実績のことです。
基本手当を受給するには、認定期間ごとに原則2回以上の求職活動を行う必要があります。
待機期間中に実施した求職活動は、初回認定日に申告する実績に含まれないため、活動を開始するタイミングには十分ご注意ください。
待機期間が満了した後にアルバイトはしても良い?
7日間の待機期間が明けた後であれば、アルバイトを行うこと自体に問題はありません。
ただし、1日4時間以上の作業を行った日は「就労日」とみなされ、その日分の失業保険(基本手当)の支給は先送りとなります。
また、週の労働時間が20時間を超えると「就職した」と判断され、失業保険(基本手当)の受給権を失うリスクがあります。
就職扱いにならない短時間勤務であっても、働いた時間や稼いだ金額に応じて手当が減額される場合があるため、その点にも注意が必要です。
待機期間中に内定が出た場合はどうなる?
早期に再就職活動を進めた結果、待機期間中に内定が決まることも考えられます。
待機期間が明ける前に就業をスタートした場合、その時点で就職した扱いとなるため、失業保険(基本手当)は受け取れません。
一方、待機期間が明けた後に就業をスタートした場合は、勤務開始の前日まで「失業状態」として扱われるため、その日数分の手当が支給されます。
さらに以下の条件をクリアしていれば、「再就職手当」を受け取ることも可能です。
- 待機期間満了後に就職または事業を開始している
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残されている
- 以前働いていた職場への復帰(再雇用)ではない
- ハローワークや職業紹介事業者を経由した就職である(給付制限がある場合)
- 新たな就職先で1年を超える継続雇用が見込まれる
- 再就職に伴って雇用保険の被保険者資格を取得する
- 過去3年以内に再就職手当の受給歴がない
- 受給資格の決定前に内定していた企業ではない
支給の詳しい基準については、厚生労働省が発行している案内をご参照ください。
失業保険(基本手当)の受給資格と給付の仕組み
失業保険(基本手当)を受け取るためには、指定された条件を満たさなければなりません。
ここでは、具体的な受給要件と支給に関する全体像について解説します。
基本手当の受給資格
基本手当を受け取るための基本要件は以下の2点です。
- 失業していること(就労の意欲と能力を備えていることが前提)
- 離職前2年間に通算12カ月以上の被保険者期間があること
本制度は離職中で再就職を目指す方のうち、「いつでも働ける状態にある方」を対象としています。
そのため、「病気や怪我」「妊娠・出産・育児」「定年後の静養」などの理由ですぐに働けない場合は、制度の対象から外れることになるでしょう。
また、受給要件に含まれる被保険者期間(雇用保険の加入期間)については、原則として過去2年間に通算12カ月以上と定められています。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、過去1年間の被保険者期間が通算6カ月以上であれば、受給資格を得ることが可能です。
基本手当の給付額(1日あたりの金額)
1日あたりに支給される金額(基本手当日額)は、原則として以下の計算式で算出します。
| 賃金日額(離職前6カ月間の賃金総額÷180)× 給付率(50〜80%※) = 基本手当日額(1日あたりの給付額) ※60歳〜64歳の方は45%〜80% |
給付率は対象者の年齢や離職前の賃金によって変動し、賃金日額が低い人ほど高めに設定される仕組みとなっています。
賃金日額とは、離職前6カ月間の賃金総額(額面)を180で割って算出する金額のことです。
この賃金日額と基本手当日額には、それぞれ上限と下限が定められています。
具体的な金額は以下のとおりです。
| 年齢区分 | 賃金日額 | 基本手当日額 | ||
| 上限額 | 下限額 | 上限額 | 下限額 | |
| 29歳以下 | 1万4,900円 | – | 7,450円 | – |
| 30~44歳 | 1万6,540円 | – | 8,270円 | – |
| 45~59歳 | 1万8,220円 | – | 9,110円 | – |
| 60~64歳 | 1万7,400円 | – | 7,830円 | – |
| 全年齢 | – | 3,203円 | – | 2,562円 |
出典:厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和8年8月1日から~
賃金日額・基本手当日額ともに、上限額は年齢によって異なりますが、下限額は全年齢共通です。
基本手当の支給ルールは定期的な見直しが行われるため、必ず最新情報もチェックするようにしてください。
基本手当の給付日数
基本手当の給付が認められる総日数(所定給付日数)は、離職理由や年齢、雇用保険に加入していた期間によって決まります。
現行制度(2026年9月時点)で設定されている所定給付日数は以下のとおりです。
| 離職理由 | 年齢 | 雇用保険に加入していた期間 | ||||
| 1年 未満 | 1年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年 以上 | ||
| 自己都合 | 全年齢 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
離職理由が自己都合に該当する場合、所定給付日数は90日・120日・150日のいずれかとなります。
| 離職理由 | 年齢 | 雇用保険の加入期間 | ||||
| 1年 未満 | 1年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年 以上 | ||
| 会社都合・やむを得ない事情 | 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
| 30歳〜34歳 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
| 35歳〜44歳 | 150日 | 240日 | 270日 | |||
| 45歳〜59歳 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
| 60歳〜64歳 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
離職理由が会社都合(特定受給資格者)や一部のやむを得ない事情(特定理由離職者)である場合は、90日〜330日の範囲で給付日数が割り当てられます。
| 離職理由 | 年齢 | 雇用保険の加入期間 | ||||
| 1年 未満 | 1年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年 以上 | ||
| 障がいや社会的事情 | 44歳以下 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
| 45歳〜64歳 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 | ||
離職理由が心身の障がいや社会的な事情(就職困難者)に該当する場合、所定給付日数は150日・300日・360日のいずれかとなります。
離職理由に食い違いがある場合の扱いについて
離職理由は大きく分けて事業主側の都合による「会社都合」と、労働者側の都合による「自己都合」の2つに分類されます。
事業主側と労働者側で離職理由が異なる場合、ハローワークが双方から提出された資料をもとに事実確認を行い、最終的な判定を下すのが一般的です。
先述したように、基本手当の給付日数は離職理由に応じて大きく変動します。
事業主側の主張どおり「自己都合」として手続きが進められると、給付日数が短くなる可能性があります。
提示された内容に納得がいかない際は、速やかにハローワークへ相談しましょう。
失業保険(基本手当)の受給手続きの流れ
失業保険(基本手当)を受給する場合は、以下のような流れで手続きを進めます。
- 会社から離職票を受け取る
- 必要書類を準備する
- ハローワークで求職を申し込む
- 雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークへ出向く
- 失業保険(基本手当)を受給する
それでは、各ステップについて詳しく見ていきましょう。
①会社から離職票を受け取る
離職票(雇用保険被保険者離職票)は、受給手続きの際に提出が必要となる重要書類です。
通常、退職日から10〜14日程度で元の勤務先から交付されます。
上記の期間を過ぎても届かない場合は、まず会社へ問い合わせましょう。
「離職票を発行してもらえない」「連絡が取れない」というケースでは、居住地を管轄するハローワークへ申し出ます。
また、事業主は退職手続きに伴い、ハローワークへ「離職証明書」を提出します。
離職前に本人(会社を退職する方)が署名する機会があるため、その際に記載されている離職理由などに間違いがないか必ず確かめておきましょう。
②必要書類を準備する
失業保険の申請前に以下の書類を一通り準備しておきましょう。
- 雇用保険被保険者離職票(-1・2両方)
- 雇用保険被保険者証
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
- 本人確認ができる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の口座情報(預金通帳やキャッシュカード)
なお、マイナンバーカードを提示すれば、一部の確認手続きや証明写真の提出を省略できます。
③ハローワークで求職を申し込む
準備が整ったら、管轄のハローワークで求職申込みを行います。
申請手順は以下のとおりです。
- 求職申込書に必要事項を記入する
- 各種書類を提示する
- 職業相談を行う
- 説明会の案内を受ける
求職申込みを行う際は、事前にパソコンやスマートフォンから仮登録しておくことも可能です。
ただし、最終的な本人確認と本申請は窓口で行う必要があります。
手続きを経て受給資格が認められると、雇用保険の受給に関する説明会の日時が案内されるため、忘れないようにメモをしておきましょう。
この説明会は7日間の待機期間を満了した後に開催されるのが一般的です。
④雇用保険受給者初回説明会に参加する
待機期間を満了した後は、指定の日時に「雇用保険受給者初回説明会」へ参加するのが原則です。
説明会では制度の概要や給付の手順、仕事探しの進め方などについての説明が行われます。
当日の持ち物は以下のとおりです。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 筆記用具(メモを取るためのボールペンなど)
受講を終了すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され、第一回の失業認定日が案内されます。
失業認定日とは、ハローワークが申請者の状況(失業状態と求職活動実績)を確認する日のことです。
⑤失業認定日にハローワークへ出向く
説明会に参加したら、指定された日にハローワークへ出向いて失業の認定を受けます。
やむを得ない事情で来所できない場合は、事前に連絡を入れて日時の振り替えが可能かどうか確認しましょう。
初回認定日当日の流れは以下のとおりです。
- 「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を提出する
- 担当者による内容確認と失業認定が実施される
- 次回の認定日に関する案内を受ける
各種書類の提出後、失業状態や求職活動実績のチェックが行われます。
内容に問題がなければ、正式に失業が認定され、次回の認定日が提示されます。
⑥失業保険(基本手当)を受給する
失業認定を受けた後、通常であれば5営業日ほどで指定口座に基本手当が振り込まれます。
土日・祝日を挟む場合は入金が遅れる可能性もあるため、その点を考慮して計画的に過ごしましょう。
なお、初回振込までの期間は離職理由によって変わります。
会社都合の場合は初回認定日から数日程度で支給されますが、自己都合の場合は原則1カ月間の給付制限期間を経てからの支給となります。
出典:ハローワーク 受給
まとめ
今回は、失業保険における待機期間の仕組みと、してはいけないことについて解説しました。
待機期間は「7日間」と規定されており、離職の事由(会社都合・自己都合)に関係なく一律です。
自己都合での退職では、この7日間を終えた後に1〜3カ月間の給付制限期間が続きます。
待機期間中にアルバイトなどの仕事をすると、基本手当の支給開始が遅れてしまいます。
あらかじめ当面の資金計画を立てて対応しましょう。
