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78要介護3とはどんな状態?認定基準や費用、ケアプラン例を詳しく徹底解説

「親の認定結果が『要介護3』だった。これってどのくらい悪い状態?」
「特別養護老人ホームに入れるようになるって本当?費用は足りるの?」

家族が急に要介護3と認定され、これからの生活に不安を感じていませんか。


結論から言うと、要介護3は介護の「大きな分かれ道」です。

日常生活のほぼ全てに介助が必要となり、負担は増えますが、同時に「特別養護老人ホームへの入所」が可能になるタイミングです。

本記事では、要介護3の状態や認定基準、利用できるサービスと費用、そして「在宅か施設か」を決める判断基準まで、解説します。

Contents
  1. 要介護3とはどのような状態?
    • 要介護3の認定基準と「要介護認定等基準時間」
    • 【身体の状態】自力での立ち上がり・排泄・入浴が困難
    • 【認知症の状態】徘徊や不潔行為などが見られるケースも
  2. 要介護3と他の要介護度との違い
    • 要介護2との違い(排泄・入浴の自立度)
    • 要介護4との違い(意思疎通や廃用症候群のリスク)
    • 【比較表】要介護1~5の状態と目安
  3. 要介護3になる主な原因と割合
    • 認知症が原因となるケースが多い
    • 脳血管疾患(脳卒中)の後遺症
    • 骨折・転倒による身体機能の低下
  4. 要介護3で利用できるサービスと支給限度額
    • 介護保険の区分支給限度基準額
    • 在宅介護で利用できるサービス
    • 施設に入所する場合のサービス
    • レンタルできる福祉用具
  5. 要介護3のケアプラン例と費用の目安【在宅・施設】
    • 【一人暮らし】訪問介護と配食を組み合わせたプラン
    • 【家族と同居】デイサービスとショートステイを活用するプラン
    • 【施設入所】特別養護老人ホームに入所した場合の費用
  6. 要介護3から特別養護老人ホームに入所できる?
    • 特別養護老人ホームの入所条件は原則「要介護3以上」から
    • 申し込みから入所までの待機期間と優先順位
    • 特別養護老人ホーム以外の選択肢
  7. 要介護3で障害者控除は受けられる?
    • 障害者手帳がなくても「障害者控除対象者認定書」で控除可能
    • 要介護3は対象になる?「障害者」と「特別障害者」の区分
    • 認定書の発行手続きと確定申告の流れ
  8. 要介護3で在宅介護は続けられる?限界を見極めるポイント
    • 一人暮らしを続けるための条件(認知症の有無など)
    • 家族介護の限界サイン(介護離職を防ぐために)
    • 区分変更申請を検討するタイミング
  9. まとめ

要介護3とはどのような状態?

要介護3を一言で表現すると、「日常生活のほぼすべての動作において、誰かの全面的な手助けが必要な状態」です。


立ち上がりや歩行が自力では難しくなり、排泄や入浴といった、人間としての基本的な生活行為さえも一人では完結できません。

具体的にどのような基準で認定され、どのようなことに困るのかを詳しく見ていきましょう。

要介護3の認定基準と「要介護認定等基準時間」

要介護認定は、調査員の聞き取りや主治医の意見書をもとに判断されます。

中でも重視されるのが、厚生労働省が定める「要介護認定等基準時間」です。

要介護3は、この基準時間が「70分以上90分未満」と推計される状態を指します。

基準時間は、実際に介護時間を計ったものではなく、心身の状態から統計的に算出された「介護にかかる手間の目安」です。

そのため、1日90分で介護が終わるわけではなく、食事や見守り、夜間対応などでさらに時間がかかる場合が一般的です。

あくまで、公的サービスの必要量を測るための目安として考えましょう。

【身体の状態】自力での立ち上がり・排泄・入浴が困難

要介護3になると、足腰の筋力低下や麻痺などにより、自力での動作が難しくなります。

具体的には以下の場面で介助が必要となるでしょう。

排泄(トイレ)尿意や便意を感じても、トイレまで間に合わなかったり、ズボンの上げ下げが自力でできなかったりします。 そのため、おむつやリハビリパンツの使用が日常的になり、立ち座りや後始末の介助も必要です。
入浴(お風呂)浴槽のまたぎ動作や背中・髪を洗う動作が難しく、一人での入浴は転倒のリスクがあります。 入浴全体に誰かの手助けが欠かせません。
移動(歩行)杖や歩行器を使っても、一人で歩くのは不安定です。 椅子からの立ち上がりや方向転換の際にバランスを崩しやすく、常に見守りや支えが必要です。

【認知症の状態】徘徊や不潔行為などが見られるケースも

「足腰は丈夫でスタスタ歩けるのに、なぜ要介護3なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

実は、身体機能に問題がなくても、認知症の進行によって要介護3と判定されるケースが多くあります。

これは、「認知症高齢者の日常生活自立度」という指標が影響しています。

具体的には以下のような症状が見られる段階です。

徘徊(はいかい)目的なく外へ出てしまい、家に戻れなくなり、警察に保護されるような事態が起きることもあります。
不潔行為排泄物を手で触ってしまったり、トイレ以外の場所で排泄してしまったりすることがあります。
昼夜逆転や異食夜中に騒いだり、食べ物ではないもの(ティッシュや洗剤など)を口に入れたりする危険行動が見られます。

このように、身体介護は少なくても、24時間体制での「見守り」が必要となるため、家族の精神的な疲労は計り知れません。

足腰が丈夫でも、認知症の進行により要介護3と判定されることがあります。

これは「認知症高齢者の日常生活自立度」という指標に基づく判断です。

身体介護が少なくても、24時間の見守りが必要になるため、家族の精神的負担は大きくなるでしょう。

要介護3と他の要介護度との違い

要介護3は、全7段階(要支援1〜2、要介護1〜5)のうち、ちょうど真ん中に位置します。

一つ下の「要介護2」、一つ上の「要介護4」と比べることで、今の立ち位置がより明確になります。

要介護2との違い(排泄・入浴の自立度)

要介護2では、排泄や入浴時に部分的な介助があれば動作を完了できます。

トイレまで一人で移動でき、便座への移乗にも手すりがあれば対応可能です。

入浴では洗体の一部に介助が必要ですが、浴槽への出入りは見守りで行えます。

一方、要介護3になると、排泄の全過程で介助が必要となり、トイレへの移動から衣服の着脱、清拭まで支援が欠かせません。

入浴も浴槽への出入りから洗体まで全面的な介助が求められるでしょう。

比較項目要介護2要介護3
要介護認定等基準時間50分以上70分未満70分以上90分未満
立ち上がり支えがあればできる全介助が必要
歩行つかまれば可能車いすや歩行器が必要
排泄部分的な介助全面的な介助
入浴見守りと部分介助全面的な介助
食事ほぼ自立準備や後片付けに介助
着替え部分的な介助全面的な介助
認知症の程度軽度の物忘れ徘徊や不潔行為も見られる
介護時間日中中心24時間見守り必要

このように、要介護2は部分介助で済む軽度の状態ですが、要介護3は全面的な介護が必要な中重度の状態です。

要介護2から3への進行は、家族の介護負担が大きく増加する転換点となるでしょう。

要介護4との違い(意思疎通や廃用症候群のリスク)

要介護3では介助は必要ですが、意思疎通は比較的保たれており、簡単な会話や要望の伝達ができます。

自力で食事を摂れるケースもあり、日中は車いすで過ごせるでしょう。

一方で、要介護4になると、意思疎通が困難になるケースが増えてきます。

発語が減少し、介護者の質問に適切に答えられなくなります。

寝たきりの時間が長くなり、座位保持も難しくなるため、褥瘡や筋力低下といった廃用症候群のリスクが高まるでしょう。

比較項目要介護3要介護4
要介護認定等基準時間70分以上90分未満90分以上110分未満
意思疎通簡単な会話は可能困難なケースが多い
食事自力で摂取できる場合も全介助が必要
座位保持車いすで可能困難になる
寝たきり度日中は起きている寝たきりが増える
褥瘡リスクやや高い高い
誤嚥リスク注意が必要高い
認知症の程度中等度重度

食事も全介助が必要となり、誤嚥のリスクも上昇します。

要介護4は昼夜を問わず常時介護が必要な重度の状態です。

要介護3の段階で適切な介護サービスを導入し、身体機能の維持に努めることが、要介護4への進行を遅らせるために大切でしょう。

【比較表】要介護1~5の状態と目安

要介護1〜5の状態と目安は、以下の通りです。

区分状態の目安身体の状態認知症の傾向
要介護1部分的な手助けが必要立ち上がり等にふらつきがある物忘れがある
要介護2軽度の手助けが必要歩行や動作に支えが必要道に迷うことがある
要介護3中等度(全面)の介助が必要排泄・入浴・着替えに介助が必要徘徊や不潔行為などが見られる
要介護4重度の介助が必要自力移動が困難で、排泄はほぼ全介助意思疎通が困難な場合がある
要介護5最重度の介助が必要ほぼ寝たきりで、意思の伝達も困難認識能力が著しく低下

要介護度が上がるほど、身体介護と認知症対応の両面でのサポートが大切になります。

要介護3になる主な原因と割合

そもそも、どのような病気やケガがきっかけで要介護3になるのでしょうか。

要介護度が重くなるにつれて原因も変化します。

ここでは、要介護3に至る主な3つの原因を解説します。

認知症が原因となるケースが多い

要介護3以上の認定を受ける原因として、多いのが認知症です。

初期のうちは「物忘れ」程度で済みますが、症状が進行すると、食事の方法が分からなくなったり、トイレの使い方が分からなくなったりします。

身体機能に問題がなくても、こうした認知機能の低下によって「誰かがつきっきりで指示や介助をしないと生活が回らない」状態になります。

その結果、介護の手間を表す基準時間のスコアが高くなり、介護度が高く判定されます。

脳血管疾患(脳卒中)の後遺症

脳卒中は要介護の原因として認知症に次いで多いです。

脳梗塞や脳出血により脳の一部が損傷を受けると、片麻痺や言語障害といった後遺症が残るでしょう。

片側の手足が動かなくなる片麻痺では、立ち上がりや歩行、着替えなどの動作に全面的な介助が必要になるでしょう。

脳卒中の種類特徴主な後遺症
脳梗塞血管が詰まる片麻痺、言語障害、嚥下障害
脳出血血管が破れる片麻痺、意識障害、高次脳機能障害
くも膜下出血脳表面で出血重度の場合は意識障害、死亡リスク

発症後のリハビリテーションにより機能回復が期待できますが、重度の後遺症が残った場合は要介護3レベルの支援が継続的に必要になってきます。

再発予防のための生活習慣管理も欠かせません。

高血圧や糖尿病、脂質異常症などの基礎疾患がある方は、より健康管理に気を配ると安心です。

骨折・転倒による身体機能の低下

高齢者の骨折は、要介護状態につながる大きな要因の一つです。

特に大腿骨頸部骨折は深刻で、手術後も歩行能力が完全には回復しない場合があります。

長期間の安静により筋力低下や関節の動きの制限が進むこともあります。

主な骨折部位と影響は以下の通りです。

・大腿骨頸部骨折:歩行困難、寝たきりリスク
・脊椎圧迫骨折:腰痛、背中の曲がり、動作制限
・橈骨遠位端骨折:手首の骨折、日常動作に支障
・上腕骨近位端骨折:肩の動きが制限、着替え困難

転倒への恐怖から活動量が減ることで、さらに身体機能が低下する悪循環に陥りやすくなります。

骨折を繰り返すと、要介護3以上の状態に進む可能性もあります。

転倒予防のための環境整備が大切です。

自宅内の段差をなくす、手すりを設置する、照明を明るくするなどの対策を講じましょう。

要介護3で利用できるサービスと支給限度額

要介護度が上がると、介護保険を使って利用できるサービスの予算枠(支給限度額)も増えます。

お金の仕組みと、具体的にどのようなサービスが使えるのかを理解しましょう。

介護保険の区分支給限度基準額

要介護3の区分支給限度基準額は、1か月あたり270,480円です。

支給限度額とは、介護保険から給付される1か月の上限金額を指します。

この金額の範囲内であれば、利用者は所得に応じて費用の1割から3割を負担するだけで済むでしょう。

自己負担割合対象者月額自己負担(限度額いっぱい利用時)
1割負担一般的な所得の方27,048円
2割負担一定以上の所得がある方54,096円
3割負担所得が高い方81,144円

ただし、限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担です。

サービスの組み合わせ方によって費用が変わるため、ケアマネジャーと相談しながらプランを立てましょう。

出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説

在宅介護で利用できるサービス

自宅での生活を支えるためには、主に以下のサービスを組み合わせて利用します。

訪問介護ヘルパーが自宅に来てくれます。身体介護:おむつ交換、入浴介助など生活援助:掃除、洗濯、調理など
通所介護 (デイサービス)日中、施設に通います。入浴や食事の提供、リハビリ、レクリエーションを受けられます。家族の仕事や休息の時間を確保するのにも役立ちます。
短期入所 (ショートステイ)数日〜数週間、施設に宿泊します。家族の病気や冠婚葬祭時のサポート、介護疲れを癒す休息(レスパイト)として利用可能です。

その他の重要なサービスは、以下の通りです。

・住宅改修(リフォーム):手すりの取り付けや段差解消工事に対して、最大20万円(支給額18万円)の補助あり
・特定福祉用具販売:レンタルできない入浴用いすやポータブルトイレの購入費に対し、年間10万円まで補助

施設に入所する場合のサービス

要介護3以上の方は、特別養護老人ホームなど施設への入所が可能です。

施設ごとに費用やサービスが異なるため、特徴を理解して選びましょう。

施設の種類入所条件月額費用の目安主なサービス内容
特別養護老人ホーム原則要介護3以上6万~15万円24時間介護、食事、入浴
介護付き有料老人ホーム要介護1以上15万~30万円24時間介護、看護、食事
介護老人保健施設要介護1以上8万~15万円リハビリ中心、在宅復帰支援
グループホーム要支援2以上(認知症)12万~20万円少人数の共同生活、認知症ケア
介護医療院要介護1以上9万~17万円医療処置、長期療養

複数の施設を見学し、費用やサービス内容を比較検討することが大切です。

レンタルできる福祉用具

要介護3になると、身体の状態に応じてレンタルできる福祉用具の種類が増えます。

購入すると高額なものも、月々数百円〜数千円で借りられる点が大きなメリットです。

主なレンタル福祉用具は、以下の通りです。

・車椅子:自走用・介助用など、身体の状態に合わせて選択・交換可能
・特殊寝台(介護ベッド):背上げや高さ調整ができる電動ベッド。起き上がりを助け、介護者の腰への負担も軽減
・床ずれ防止用具:体圧を分散するエアーマットなど、高機能タイプもレンタル可能
・移動用リフト:ベッドから車椅子への移動をサポートする装置

これらの福祉用具は、要介護2からレンタルできる場合もありますが、要介護3になると必要性がより高まります。

要介護3のケアプラン例と費用の目安【在宅・施設】

では、実際に要介護3で生活する場合、どんなスケジュールになり、いくらかかるのでしょうか。


「一人暮らし」「家族と同居」「施設入所」の3パターンで、具体的なケアプランと費用(1割負担の場合)の目安を見てみましょう。

【一人暮らし】訪問介護と配食を組み合わせたプラン

一人暮らしの要介護3の方は、訪問介護を中心にデイサービスや配食サービスを組み合わせることで、24時間体制の安全な生活をサポートできます。

サービス内容利用頻度月額費用内容
訪問介護(身体介護)週14回(朝晩各1回)58,000円起床介助、排泄介助、就寝介助
訪問介護(生活援助)週3回12,000円掃除、洗濯、買い物
訪問看護週2回14,000円健康管理、服薬確認
訪問入浴週2回25,000円専用浴槽での入浴介助
デイサービス週3回28,000円昼食、入浴、機能訓練
福祉用具レンタル3,500円特殊寝台、車いす
合計140,500円
自己負担(1割)14,050円

緊急時に備えた連絡体制も整えておくことが大切でしょう。

【家族と同居】デイサービスとショートステイを活用するプラン

家族と同居している場合、デイサービスを中心に訪問サービスやショートステイを組み合わせると、介護負担を軽減できます。

日中の介護をデイサービスに任せることで、家族も仕事を続けやすくなります。

サービス内容利用頻度月額費用内容
デイサービス週5回52,000円食事、入浴、レクリエーション
訪問看護週1回7,000円健康チェック、医療処置
訪問リハビリ週2回9,000円機能訓練、運動指導
ショートステイ月4日(1泊2日×2回)16,000円家族の休息、冠婚葬祭時
福祉用具レンタル2,500円特殊寝台、歩行器
合計86,500円
自己負担(1割)8,650円

【施設入所】特別養護老人ホームに入所した場合の費用

特別養護老人ホームに入所すると、24時間ケアを受けられ、家族の身体的負担は軽減されるでしょう。

費用の内訳(月額) 施設介護サービス費:約25,000円(要介護3の目安)居住費(家賃相当):多床室(相部屋)なら約25,000円、個室なら約60,000円食費:約40,000円その他:日常生活費、医療費など

総額の目安は、以下の通りです。

・相部屋の場合:約90,000円〜
・個室の場合:約130,000円〜

世帯の貯蓄額や収入が少ない場合、申請すれば「負担限度額認定」が受けられ、食費と居住費が大幅に安くなる制度があります。

要介護3から特別養護老人ホームに入所できる?

多くの家族が関心を寄せるのが「特別養護老人ホームに入れるかどうか」です。

要介護3は、特別養護老人ホームに入所できるタイミングです。

特別養護老人ホームの入所条件は原則「要介護3以上」から

以前は要介護1から申し込めましたが、2015年の制度改正により、特別養護老人ホームの入所条件は「原則として要介護3以上」に明確化されました。

つまり、要介護3の認定通知を受け取った時点で、特別養護老人ホームへの申し込み資格を手に入れたことになります。

特別養護老人ホームは「終の棲家」として最期まで暮らせる上、民間の有料老人ホームに比べて費用が安いため、人気があります。

出典:厚生労働省「介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)

申し込みから入所までの待機期間と優先順位

特別養護老人ホームに申し込み資格があっても、すぐに入所できるわけではありません。

地域や施設によっては、待機者が数十人〜百人以上にのぼることもあり、数か月〜数年待つのが一般的です。

ただし、入所は単純な「申し込み順」ではなく、緊急度に応じた優先順位で決まります。

優先順位が高くなる例は以下の通りです。

・要介護度が高い(4や5に進んだ)
・認知症が重度で、在宅での介護が困難
・一人暮らしで、頼れる身寄りがいない
・介護している家族が高齢(老老介護)や病気である

申し込みの際は、ケアマネジャーを通じて現状の生活の困難さを具体的に伝えることが、早期入所への近道になります。

特別養護老人ホーム以外の選択肢

特別養護老人ホームが満床で入所まで時間がかかる場合、他の施設を「つなぎ」として利用する方法があります。

主な代替施設は、以下の通りです。

介護老人保健施設リハビリを通じて自宅復帰を目指す施設です。 特別養護老人ホームが空くまでの数か月間、一時的に入所できることがあります。
有料老人ホーム入居一時金や月額費用は特別養護老人ホームより高くなりますが、待機期間が短く、すぐに入所できるケースが多いです。
サービス付き高齢者向け住宅 (サ高住)「特定施設」の指定を受けているサ高住であれば、介護サービスを受けながら生活できます。

一つの施設にこだわらず、予算や生活スタイルに合わせて複数の選択肢を持っておくことが大切です。

要介護3で障害者控除は受けられる?

意外と知られていませんが、要介護3の認定を受け、さらに市区町村の認定基準を満たした場合、税金が安くなるメリットを受けられる可能性があります。

ここでは、身体障害者手帳を持っていなくても対象になる制度について解説します。

障害者手帳がなくても「障害者控除対象者認定書」で控除可能

通常、障害者控除を受けるには障害者手帳が必要ですが、65歳以上で要介護認定を受け、かつ身体や認知症の状態が「障害者に準ずる」と自治体に認定された場合は、「障害者控除対象者認定書」が発行されます。

これがあれば手帳がなくても所得税や住民税の控除を受けられます。

年末調整や確定申告時に提出すれば、本人や扶養者の税負担を軽減できるでしょう。

ただし、要介護認定があれば自動的に対象になるわけではなく、自治体の審査で認定された場合に限られます。

要介護3は対象になる?「障害者」と「特別障害者」の区分

障害者控除には、控除額が27万円の「障害者」と、40万円の「特別障害者」の2種類があります。

要介護3の方がどちらに該当するかは自治体によって異なり、一律に決まっているわけではありません。

自治体によっては、要介護1〜3を「障害者」、4・5を「特別障害者」と区分する場合もあれば、寝たきり度や認知症の自立度などの状態に応じて判断する場合もあります。

自分がどの区分に該当するかは、必ずお住まいの役所で確認しましょう。

認定書の発行手続きと確定申告の流れ

障害者控除を受けるには、自分で申請する必要があります。

まず、役所の介護保険課や高齢福祉課で「障害者控除対象者認定書」の交付申請を行います(ケアマネジャーに相談するとスムーズです)。

申請後、介護認定の資料をもとに審査が行われ、認定されると書類が郵送または窓口で交付されます。

年末調整や確定申告時に認定書を添付して提出することで控除が適用されます。

すでに税金を納めていても、認定書の発行日が対象期間に含まれていれば、過去5年分まで遡って申告(還付請求)できる場合があります。

手元に認定通知書がある場合は、一度確認してみるとよいでしょう。

要介護3で在宅介護は続けられる?限界を見極めるポイント

「施設に入れるのはかわいそう」「お金がかかるから」という理由で、無理をして在宅介護を続ける家族は少なくありません。

しかし、要介護3は家族の努力だけで支えるには限界に近いラインでもあります。

客観的に継続が可能か判断するポイントを解説します。

一人暮らしを続けるための条件(認知症の有無など)

要介護3の方が一人暮らしを続けるには、以下の条件が必要です。

・認知症による問題行動がないこと
・金銭や服薬管理ができること
・緊急時にすぐ支援を受けられる体制があること
・必要な介護サービスを利用できる経済力があること

これらの条件を満たさない場合、在宅での独居生活は孤独死や事故のリスクが高くなるため、施設入所も検討することが望ましいでしょう。

家族介護の限界サイン(介護離職を防ぐために)

同居介護でも、主介護者に次のようなサインが出ている場合は、介護の限界が近い可能性があります。

・睡眠不足:夜間のトイレ介助やおむつ交換でまとまった睡眠がとれない
・感情の爆発:ついイライラしたり、手を出したりしそうになることがある
・仕事への影響:介護疲れで遅刻が増え、「仕事を辞めないと介護できない」と感じる

このまま介護離職してしまうと、経済的にも精神的にも負担が増える悪循環に陥ることもあるでしょう。

限界を感じたら、早めにケアマネジャーに相談し、ショートステイの利用や施設入所などで自分と親の生活を守ることが大切です。

区分変更申請を検討するタイミング

要介護3と認定されたものの、実際の状態は認定時よりも悪化していると感じたり、必要なサービスを増やしたいが限度額が足りなかったりする場合があります。

このような場合、認定の有効期間が残っていても「区分変更申請」を行うことが可能です。

再調査の結果、要介護4に変更されれば、サービスの限度額が約3万円増え、より手厚いケアが受けられるようになります。

ただし、状態が改善している場合は、逆に区分が下がる可能性もあります。申請を検討する際は、まず担当のケアマネジャーに相談してみましょう。

今の状態に見合った適切な区分でサービスを受けることが、在宅生活を長く続けるために大切です。

まとめ

要介護3は、排泄や入浴に全面的な介助が必要となり、家族の負担が大きくなる段階です。

一方で、月額約27万円分の介護サービスが利用可能となり、特別養護老人ホームへの入所要件を満たすなど、活用できる制度の選択肢も広がります。

条件を満たせば、税金の控除対象となる場合もあります。

在宅介護を続けるかどうかで悩みやすい時期ですが、一人で抱え込む必要はありません。

ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら、無理のない介護体制を整えていくことが大切でしょう。